特定技能制度とは?「特定技能制度」の本質を解説

特定技能制度の概要

日本企業の皆様が直面されている人手不足の課題を解決する鍵となる「特定技能制度」の本質を解説いたします。この制度は2019年4月に施行され、深刻化する産業界の労働力不足に対応するため、即戦力となる外国人材の受け入れを目的としています。2023年4月の改正では「建設」と「造船・舶用工業」分野において在留期間の上限が撤廃されました。法務省の発表によれば、これにより特定技能2号の取得者が熟練度に応じて無期限での就労が可能となり、長期的な人材育成・確保の道筋が拓かれたのです。

特定技能制度には2つの区分があります。特定技能1号は「相当程度の知識・経験」が必要な業務に従事し、最長5年間の在留を認める制度です。特定技能2号は「熟練した技能」を要求され、要件を満たせば更新により在留期間の制限がなくなります。2025年6月現在対象分野は建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊業等の11分野に拡大しており、政府は2025年中を目途に全14分野へ適用拡大する方針を進めています。技能実習制度との決定的な違いは、特定技能が「労働者としての保護」を前提に設計されている点にあります。転職が可能で雇用条件は日本人と同等以上、賃金規定も厳格に適用されるため、人材定着の基盤が整備されているのです。単なる一時的な労働力調達ではなく、貴社の戦力として持続的に活躍いただく体制づくりに最適な枠組みと言えるでしょう。

特定技能の対象分野と要件

特定技能の受け入れを成功させるには、まず制度の対象分野と要件を理解することがスタートラインです。現在、特定技能ビザは16職種で受け入れが行われており、これには2024年の制度拡大で追加された「鉄道」と「林業」が含まれます。出入国在留管理庁の公式情報によれば、建設業や介護、飲食料品製造業をはじめ、農業(野菜栽培や畜産)、漁業(漁や養殖)、外食業(調理や接客)、造船・船用工業、航空業(整備)、自動車整備業といった幅広い分野で活用が可能です。御社の業種が対象かどうかは採用戦略の根幹に関わりますので、必ず最新情報をご確認ください。

技能要件では「特定技能1号」と「特定技能2号」が区別されます。特定技能1号では、その分野で即戦力として働くために必要な「相当程度の知識または経験」を評価試験等で証明することが求められます。製造業の場合、例えば食品製造業技能測定試験や、建設業なら型枠工事・鉄筋組立て等の試験の合格が必要です。一方で、2025年4月に特定技能2号の対象が拡大され、これまで1号のみだった分野(飲食、農林水産等)でも熟練技能者を長期的に雇用できる道が開けます。

日本語能力については、原則として国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上が目安です。ただし技能実習生3年以上を経験している人については、日本語能力試験の免除が認められており、この場合「日本語能力はN4相当と認められる」という例外があることに留意が必要です。

これらの基準を満たし渡日するフィリピン人材は、母国の職業訓練(TESDA認定コース修了者など)や日本の技能実習経験者が多く、フィリピン海外雇用庁(DMW)のデータでも日本向け人材の整備が進んでいます。特定技能の採用を成功させるには、最新の対象職種確認→要件(技能・日本語)の精査→試験対策支援の検討というプロセスで計画を立てることが不可欠です。制度拡大の動きをふまえ、中長期的な採用戦略を構築しましょう。

特定技能1号と2号の違い

ご担当者様、フィリピン人材の特定技能受け入れを検討される際、まず押さえるべき基盤が「1号」と「2号」の制度的差異です。この理解が、貴社の採用戦略と中長期的人材育成計画の成否を分けます。

在留期間と更新条件

が最大の違いです。特定技能1号は最大5年間の在留が認められますが、通算5年に達すると更新不可となり帰国必須となります[(出入国在留管理庁)]。一方、特定技能2号は更新回数に制限がなく、条件を満たせば半永続的に在留可能[(同庁)]。雇用安定性の観点では圧倒的な優位性があり、長期戦略の中核となります。

技能レベルとキャリアパス

にも本質的差異が存在します。1号は「相当程度の知識・経験を要する業務」への就労資格で、即戦力レベルが想定対象です。対する2号は「熟練した技能」が求められ、産業界のプロフェッショナルとして位置付けられます[(厚生労働省)]。2024年6月より特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、現在では建設業と造船・舶用工業に加え、多くの分野で熟練技能者の長期雇用が可能となっています。今後の拡大を見据え、能力が認められた社員を1号→2号へステップアップさせるキャリア設計が、離職防止と人材投資回収に有効です。移行には技能試験の合格と日本語能力の証明が必須で、貴社内で育成基盤を整備することが鍵となります[(法務省入国管理局)]。

重要な留意点として、2号資格者は配偶者や子女の帯同が許可されます。これは家族と生活基盤を日本に築けることを意味し、長期定着率の向上に直結します。一方、1号では帯同が認められません[(出入国在留管理庁QA)]。現行制度では、まず1号で採用後、企業内で技能育成を進めながら2号移行を目指す戦略が現実的です。制度の差異を戦略的に活用し、貴社の重要人財を長期確保する道筋を描きましょう。

特定技能ビザの申請方法

貴社がフィリピン人特定技能人材を受け入れる際、ビザ申請は最大のハードルと感じられるかもしれません。しかし、送り出し機関のプロフェッショナルとして、明確なステップと負担軽減策をご案内します。まず、申請フローはシンプルな3ステップです。

  1. 貴社側の準備(全申請の基盤): 特定技能外国人受入れ機関として法務省に登録されていることが前提です(登録要件は特定技能ポータルサイトで確認)。欠けている場合は、支援計画書の作成や登録手続きを優先しましょう。注目点: 支援計画書には日本語研修の具体的スケジュールを含め、厚生労働省ガイドラインに基づく詳細な定めが必須です。
  2. 候補者選定と必要証明の取得(送り出し機関との連携): 当機関がフィリピンより適任者の書類(保有技能や経歴)を提示します。貴社が内定を決めたら、その人材に技能試験の合格と日本語試験(JLPTまたはJFT-Basic)の証明を取得させます。専門家アドバイス: 試験対策はフィリピン現地で国際的に認められた機関が実施し、JFT-Basic公式サイトにもオンライン受験オプションがあるため、追試験リスクを最小限に抑え込めます。
  3. 在留資格認定申請が提出: 出入国在留管理局へ申請し、在留資格認定証明書を取得します。必要書類は以下の通りです:
    • 貴社側: 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、決算書類、支援計画書完全版。
    • 人材側: パスポートコピー、技能・日本語試験合格証明[施行規則別表第2]、経歴証明(フィリピン公式機関発行が望ましい)。
    • 共通: 在留資格認定証明書交付申請書(様式ダウンロード可)。

    提出後の流れ: 審査は標準的には約1〜3ヶ月(詳細は出入国在留管理庁HP参照)。証明書取得後、人材が日本の在外公館でビザ申請し入国します。

日本側の負担を劇的に軽減する秘策

  • 書類準備効率化: 当機関がフィリピン人材の証明書類を一元管理し、貴社の支援計画書と電子統合。申請書類の主要部分を代行作成するため、貴社は内容確認のみでOKです。
  • リスクの先回り: 支援計画書の不備など拒否例を分析した「申請成功ノウハウ」を適用し、法務省ガイドラインに適合した事前修正提案を実施。
  • ビザ取得までの完全フォロー: 現地公館手続も含む申請~入国の全行程を専任担当者が連携し、貴社の人的負荷を大幅削減します。

これで無駄な時間や費用をかけず、最短3ヶ月で生産性向上を実現できます。当機関は申請加速のプロフェッショナルとして、貴社の受入れリスクを最小化しましょう—詳細相談はいつでもお待ちしています。

受入機関に求められる要件

特定技能人材を受入れるために重要な「法的要件」と実務のポイント

貴社がフィリピン人材の導入を成功させるには、法令で定められた「受入要件」を正しく理解し実践することが不可欠です。コンサルタントとして、特に重点すべき2点を解説します。

支援計画の作成義務と実践例

特定技能制度では、入国前から帰国後まで一貫した支援計画の策定・実施出入国在留管理庁ガイドラインにより義務付けられています。2025年度に向け、デジタル登録システムの導入が進みオンライン申請が加速予定です。具体的には:

  • 生活支援の必須項目:住宅確保(全国賃貸実勢価格参照で家賃適正化)、銀行口座開設補助、ゴミ出しルール指導に加え、2024年開始のマイナンバーカード活用を説明する研修例が急増。当機関では入国初週に多言語版生活ガイドブックを配布し、QRコードで自治体公式情報に即時アクセス可能なデジタル支援を強化中です。
  • 職業支援の核心:習得すべき技能を明示したOJT計画の作成、日本語学習機会提供(文化庁eラーニング補助事業活用)、キャリア相談窓口の設置。ある製造業クライアントでは技能実習生出身者向けに特定技能2号移行対応プログラムを導入し定着率向上を実現。

適正な雇用管理と契約義務

法的リスク防止と人材信頼獲得には雇用契約と日常管理の厳格化が不可欠です。2024年10月に施行された改正最低賃金法へ対応が急務です。

  • 雇用契約の要点:給与は最低賃金を超過した額面明示が必須(基本給+時間外手当の分割記載)、健康保険・厚生年金加入の徹底、時間外労働は労使協定の届出が義務。フィリピン人材は母国法令による残業規制に留意し最大8時間/日を遵守。
  • 管理責任の具体策66項目の安全衛生教育実施、母国語(タガログ語)対応の相談窓口設置。在留支援データベース登録必須化を受け某食品工場ではAI翻訳ツールを導入し緊急連絡体制を強化。

これらの要件を「面倒な規制」と見ず、人材定着による生産性向上への投資と捉えましょう。2025年以降は産業別支援基準の厳格化が予測され、適切な履行が貴社の国際競争力強化に直結します。

特定技能試験の内容と対策

特定技能でフィリピン人材を受け入れる際,試験の詳細と効果的な対策を理解することは成功のカギです。重要なポイントは業種ごとの出題範囲と難易度の把握、そして合格率向上のための支援体制構築にあります。

まず、試験は「技能評価試験」と「日本語試験」の2本柱です。技能試験の出題内容は業種別に異なり、例えば:

難易度は業種により変動しますが、事前の実務トレーニングが合格の必須条件です。一方、日本語試験は主に国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)が採用され、日常業務レベルの指示理解・コミュニケーション能力(N4相当)を測ります。合格基準はCBT方式で正答率60%以上が目安です(出入国在留管理庁の実施要領)。

試験対策で特に効果的なのは、フィリピン人材への「現地・来日前の支援強化」です。具体的には:

  1. 事前研修の最適化:送り出し機関と連携し、業種別模擬試験(例:介護の実技対策)と日本語集中プログラム(JFT-Basic対策に特化)を実施
  2. 採用フローの統合:試験合格者を直接「特定技能求人」と紐付け、産業別協議会の認可制度を活用して採用プロセス短縮

これにより、貴社が必要とする即戦力人材を確実に獲得でき、試験不合格による採用遅延リスクを最小化します。

注目すべきは2025年以降の制度改正で、対象業種拡大(例:航空整備分野追加検討)や試験方法のデジタル化が進展予定です。最新動向は経済産業省の特定技能ポータルで確認されると、採用戦略の策定に有効です。

試験対策を戦略的に整えれば、採用成功率は大幅に向上。次章では現場での定着支援策を解説します。